MOU(Memorandum of Understanding)
了解覚書。「MOU」という表現は国家間の政府や行政機関が交わす契約に用いられることが多い。当事者間の合意内容を書面化したものであり、ほとんどの場合において法的拘束力はなく、当然不履行による罰則もない。国家間の信頼関係によって合意内容を履行されるのが一般的である。国際法上では条約の一種に分類される。
一般的な条約の締結においては、国会の承認手続きなどの複雑な手続きが必須(日本においては天皇による公布も必要)であり、事務レベルの制度運用などに関していちいち条約を締結・批准するのは現実的ではない。このためMOUの体裁で取り決めを行うことが一般的となっている。なお、MOUは必ずしも政府や行政機関だけのものではない。各国の大学や研究機関の国際交流や国際共同研究に際してもMOUが締結されることがある。ただし訳語としては「了解覚書」といった堅い表現ではなく「国際交流協定」などの語が用いられることが多い。
M&Aの現場においては、ディール当事者が最終的な契約を取り交わす前に、すでに交渉で合意に達している項目(例えば買収価格やスケジュール、デューデリジェンス範囲、優先交渉権など)について確認し、締結される合意文書をMOUと呼ぶ。具体的に記載される条項は決まったフォーマットがあるわけではなくディールごとにさまざまであり、法的拘束力の有無もどのような目的でMOUを締結するかに依拠する。
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